公益財団法人金子国際文化交流財団、アジア、奨学金、

ご寄付のお願い

ご寄付のお願い*1*

当財団は昭和59年11月設立以来、創設者金子泰藏先生の理念に基づき、海外からの留学生への奨学金の給付と国内の中・高校生たちの国際理解の推進のお手伝いをしてまいりました。平成29年度からは国内の中・高校生のお手伝いに替えて、カンボジアの現地の学生に奨学金を給付しています。
 次の世代を背負う若者たちが当財団の資金を活用して成長し平和な人間社会の形成に尽力してくれることを願っております。
 当財団の事業は基本財産の運用益並びに皆様のご寄付によって行われており、現在、国等からの公的資金や特定の機関・企業・団体からの補助金、事業活動による収入等を一切得ておりません。事業費の不足分は基本財産の取り崩しによって賄っております。
 事業の継続のためには皆様からのご寄付が欠かせません。金額の多寡にかかわらず、ご寄付をお待ちしております。

ご寄付のお願い*2*寄付金の使途

皆様からのご寄付につきましては、当財団の「寄付金等取扱規程」に則り、適正に使用させて頂きます。
 寄付金は以下のような形態が考えられます。
★特に使途を指定しない、財団全体へのご寄付
 留学生支援、カンボジア学生の支援など、財団の事業目的に沿って活用いたします。
★個別の事案に寄付者の名前をつけ、冠事業として寄付者のご希望に沿った助成事業を行う為のご寄付
 例えば、『山田太郎〇〇記念奨学金』といったスタイルの設置も可能です。
 ご寄付者の意向を最大限尊重します。
★遺贈によるご寄付(遺言による寄付)
 遺贈(遺言による寄付)もお受けいたします。金銭のみでなく有価証券、不動産などでもお受けいたします。
 ご寄付にまつわる諸手続、諸問題については当財団が提携する弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等がご相談、お手伝いいたします。

 

 ご寄付はどのような金額でもありがたく存じますので随時受け付けております。財団事務局にご連絡ください。

 

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4−8−4 ORAGAビル6階

電話 03-3371-2174     Fax 03-5937-5437

 info@kanekozaidan.or.jp

ご寄付のお願い*3*寄付をした個人・法人に対する税金の優遇制度

公益法人への寄付には税の優遇制度があります。

 

@公益法人(当財団)に寄付した個人に対する税制優遇
  ☆所得税
    『所得控除』が受けられます。
     [所得金額-(寄付額-2,000円)]×所得税率= 税額
         根拠条文:所得税法第78条

 

  ☆相続税
    相続人が相続財産を公益法人に寄付した場合、
    非課税(相続財産から控除)となります。
         根拠条文:租税特別措置法第70条

 

  ☆みなし譲渡所得課税
    個人が土地等を公益法人に寄付した場合、
    売却益相当額(時価-取得金額)に対する
    譲渡所得税は非課税になります。
         根拠条文:租税特別措置法第40条

 

A公益法人(当財団)に寄付した法人に対する税制優遇
  ☆法人税
    一般寄付金の損金算入限度額(下記 イ)の他、
    別枠で下記の特定公益増進法人に対する寄付金の
    損金算入(下記 ア)が認められています。
    ア 特定公益法人への寄付金の損金算入限度額
      ( 所得金額の6.25% + 資本金等の額の0.375% )×1/2
    イ 一般寄付金の損金算入限度額
      ( 所得金額の2.5% + 資本金等の額の0.25% )×1/4
         根拠条文:法人税法第37条

個人情報の取り扱いについて

◆金額の多寡にかかわらず、ご芳名(希望者のみ)をホームページに掲載させていただきます。
◆ご寄付に際し、お預かりした情報等の取り扱いについては、当財団の規定に基づき適正に管理いたします。また、法律で開示しなければならない場合を除いて、寄付事業関連事務、寄付金関係団体(内閣府・文部科学省など)以外には開示いたしません。
 なお、当財団の責に帰すべき事由があった場合を除いて、当財団は寄付お申込みによるいかなる損害にも一切の責任を負いません。

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